"貸金請求訴訟に対する反訴と偽造借用書に関する質問"

隣人の高齢男性とのトラブルです。

現在、相手方から貸金請求訴訟を起こされています。
金銭の貸借の事実がないのですが、相手方は自作の極簡易的な借用書を偽造し裁判所に提出しています。

反訴についてお伺いしたいです。

近くの法律事務所に相談に行った際に、弁護士から
「相手方の主張が支離滅裂だし、このままだと恐らく相手方の請求は棄却される。勝訴した後に別訴で損害賠償請求した方が効果的」
「その方がより強く被害を受けたと主張できるから」
と助言を頂きました。

反訴で損害賠償請求するのと、勝訴してから新たに損害賠償請求するのとでは、損害賠償額が変わったりするのでしょうか?

また、偽造借用書についてもお伺いしたいです。

仮に応訴中の訴訟に勝訴した場合、この借用書は偽造である、との解釈にはならないのでしょうか?

・「反訴で損害賠償請求するのと、勝訴してから新たに損害賠償請求するのとでは、損害賠償額が変わったりするのでしょうか?」

私はわかりませんとしか回答できません。反訴の場合は印紙代等で少しお得です。

・「仮に応訴中の訴訟に勝訴した場合、この借用書は偽造である、との解釈にはならないのでしょうか?」

必ずしもそうとはなりません。あくまでも裁判で判断されるのは貸金返還請求権の存否で、

 【借用書は信用できない】⇒返還合意の立証できず

だけで判断できてしまうので、偽造かどうかまで裁判所が踏み込む必要はありません。

反訴で損害賠償請求するのと、勝訴してから新たに損害賠償請求するのとでは、損害賠償額が変わったりするのでしょうか?

損害と言っても請求するのは慰謝料でしょうから、具体的な増額については何とも言いにくいですね。
あなたの勝訴ですから、それで精神的苦痛が高まったと言えるか・・・。

また、偽造借用書についてもお伺いしたいです。
仮に応訴中の訴訟に勝訴した場合、この借用書は偽造である、との解釈にはならないのでしょうか?

単純にそうはなりません。
貸付の証明がないというだけの話ですから。