離婚による持ち家退去時の修繕費用のに支払義務

離婚予定で現在別居中です。
現在の住まいは相手方特有財産となるため当方は退去となりますが婚姻当時よりペットを飼育しており相手方も居住していました。
退去に当たり修繕費を支払えと相手方が主張しております。
ペットによるもの、相手方並びに当方が家具等をぶつけたクロスの傷等があるのですが、全額当方が負担すべきものになるのでしょうか。

婚姻共同生活にともなう過失損傷のため、相手は受忍すべきもので、支払う必要は
ないでしょう。
ペットによる損傷も同じですね。
あなたは、賃借人ではありませんからね。
原状回復義務はないですね。