個人再生後の弁済中に本人が亡くなった場合の対応について教えてください。

個人再生を弁護士に依頼しているものです。

縁起でもないのですが、個人再生の弁済が始まった後に、本人か死亡した場合はどうなるのでしょうか?

ふと思いついて、質問させていただきました。

①相続人が再生計画案に基づいて支払いを続ける(計画変更不可)

②相続人が相続放棄

いずれかとなります。

ご回答、ありがとうございました。

借金は、死んでも残るということですね。

家族にこれ以上迷惑がかからないように、頑張って、返済終わらせたいと思います。