婚約破棄破棄の慰謝料請求及び式場キャンセル代等の支払い義務についてご教示いただきたいです。

2年前に相手の申し出により婚約破棄しました。式場を予約していたためキャンセル料が50万程かかっております。お別れする際に対応お願いしますと口頭で伝え連絡を経っておりましたが、最近債務を任された法律事務所から受任通知書が届き支払っていない事が発覚しました。
調べたところ式場キャンセル料は通常婚約破棄した側が支払う事、慰謝料請求は3年との記載がありました。
慰謝料請求はしないつもりでしたが、このまま相手が支払っておらず3年経過した場合こちら側の主張が通らず両方に債務が請求されるのであれば今の段階で請求しキャンセル料の折半分のみだけでもいただいた方がいいのでしょうか。
式場側からすれば2人で契約したものですので3年経って請求権が無くなり、非がうやむやになりこちら側も払う事になれば不利になるのではと悩んでおります。
支払っていない原因ははっきりとしておらず、私には支払っておくと連絡がありましたが時効(5年?)を狙っているのではと感じ不安に思っております。対応は任せたので今現在支払い済みなのかまだ確認取れておりませんが必要であれば法律事務所に確認いたします。

【追記】
式場はもちろん両名で契約しておりますので受任通知書も両名に届いております。しかし契約書は元婚約者側に破棄してなければあり、通知書を送付してきた法律事務所様には控えがあるかと思います。
口頭で元婚約者が払うと言っていても法的力が無いとの事なのですね。
先生方のご教示いただいた通りに最寄りの弁護士事務所に相談させていただきます。

早急にご回答いただきありがとうございました。

キャンセルした式場側の代理人弁護士から受任通知が届いたということでしょうか。
 まず、式場側との関係(式場との契約のキャンセル料の支払いの問題)とあなたと元交際者との間の問題(婚約破棄による損害賠償の問題)は別の問題であり、式場側との間であなたも契約者となっているのであれば、任意に支払がなされない場合、式場側から訴訟提起される可能性があります。
 あなたと元交際者との婚約破棄による損害賠償の問題については、①婚約の成立と②相手方による婚約破棄に正当な理由がないことが認められれば、元交際者に対して、式場のキャンセル費用や慰謝料を請求できるものと思われます。
 ご投稿内容にある事情からすると、①結婚式場の予約まで行っていたようであり、婚約の成立はクリアーできる可能性があり、②の正当な理由の有無が大きな争点になるように思われます。
 いずれにしても、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談されてみてはいかがでしょうか。お住まいの地域の法テラスや弁護士会などでも直接相談可能かと思います。

ご質問ありがとうございます。

結婚式場との契約をどなたがされていたかにより、結婚式場との関係でどなたが支払義務を負うのかが異なりますが、
ご記載のとおり、婚約破棄について相手に非があれば、最終的には相手がキャンセル料を負担すべきものと思われます。

まずは、婚約破棄の慰謝料請求をするか否かを含め、今後の対応方針を決めたうえで、
相手に対して、キャンセル料の支払いを促す必要が理想です。

可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、今後の方針を含め、アドバイス等を求めることをお勧めします。

他の先生方がおっしゃられているとおり、①結婚式場会社との関係②婚姻破棄を行った相手方との関係で切り分けて考える必要があります。

①については、結婚式場との契約関係に依存することになると思われます(相手方の単独債務か連帯債務かなど)。
契約内容の分析は困難な面もあるかと思いますので、契約書をご持参され、一度お近くの弁護士事務所にご相談されることをお勧めします。

②については、他の先生と重複しますが、いわゆる婚姻が成立したか否か、相手方による破棄の事由に依存してきます。
弁護士が対応すべき程度の事由が存在するかについて確認するためにも、どのような理由で破棄されるに至ったかをしっかりと整理して、弁護士事務所に相談されることをお勧めします。