"デリヘルでの小型カメラ発見による精神的苦痛について慰謝料請求の可否及び請求額について"
私は風俗をしています。
デリヘルでお客様のご自宅に伺った際、小型カメラを見つけました。
幸い服を脱ぐ前に見つけたので、動画に映っているのは服を着た私のみです。
その後お店の方とお客様で話をしてもらいましたが、お客様が無職で特に失うものがないことから警察に行っても全然いいし、お金はないから示談は無理とのことでした。
ですがこちらとしては精神的苦痛を味わい、とても怖い思いをしています。
仕事も再開することは難しい状況です。
被害届を出すにしても服を脱いでないことから厳重注意で終わるだろうとの事だったので、精神的苦痛に対する慰謝料を請求したいと思っております。
この場合、慰謝料を請求するのは可能でしょうか?
またどれぐらい取れるものなんでしょうか?
風俗のサービス提供にあたり、危うく盗撮されるところだったのですね。大変な恐怖であったと思います。
さて、盗撮は、ほとんどの都道府県において、いわゆる迷惑防止条例違反となります。
撮影のためのカメラの「差し向け」や「設置」を行った場合、実際に盗撮が成功していなくても、処罰の対象となる可能性があります。
また、2023年7月13日、撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法(略称)」が施行されました。これによれば、未遂も処罰されます。
したがいまして、事実関係が立証できるのであれば、慰謝料を請求することは可能と考えます。
ただし、任意に支払いに応じない相手方から慰謝料を回収するのは、とても大変な作業です。
加えて、質問者様は女性であり、盗撮を試みるような相手方には氏名や住所も知られたくないと思います。
慰謝料の請求を試みるのであれば、弁護士に相談するのが一番良いと考えます。
警察への被害届の提出に関しても相談ができますし、何より質問者様が相手方と直接接触せずに済みます。
慰謝料の相場ですが、これはケースによってまちまちですが、少なくとも今回は裸などは撮影されていないとのことですので、100万円単位での請求は難しいのではないでしょうか。質問者様は、どの程度の金額であればご納得されますでしょうか。相手方は無職でお金もないと言っているようですが、少なくとも風俗で遊ぶ程度のお金はあるようですね。実際のところ、他人の資産状況を一般の方々が調べるのは、大変な作業かと思います。本当に無職かもしれませんし、実はちゃんとした職業についていて貯金もあるというケースもあります。
弁護士や警察にご相談いただく際には、可能な限り判明している相手の特徴・属性をお伝えいただくのがよろしいかと思います。
以上、ご参考になりましたら幸いです。