養育費。元夫に所得の変化報告義務あるのか?
2022年離婚し、養育費は『子供が満20歳になるまで月額◯万支払う』との公正証書を作成しました。2023年4月復職。2023年11月元夫から『仕事復帰してると思うから来年の1月分以降の養育費は今年の源泉徴収票で支払い額を決めるため、源泉徴収票を提示するように。収入が変われば金額が変わるのは当然。』との連絡。無料の弁護士相談で収入が増えていたら千円単位でも減額になる事はあると言われたので、源泉徴収票を見せて養育費の見直しには応じることにしましたが、『増えたなら、本来は自分から報告するべきではないか?変化したことは、連絡お願いします。』との返事がきました。元夫は夏頃に旅行に行った写真を送ってきて『少し出世したから毎年行く』とLINEを送ってきていたから元夫も給与は増えていると思います。でも、これは元夫が勝手に送ってきた近況報告であって今回私に求めている所得の変化ではないと思っています。今後もお互い給料の増加はあると思います。私も昨年は3月まで育休取得していて、今年は丸一年働くので収入は増えると思います。相手の言う通りにするなら赤の他人に毎年自分の所得を知られないといけない事になり、苦痛でしかありません。また養育費の見直しにより公正証書を作成する度に会うのも嫌でしかありません。
公正証書にも特に変更時(所得、住所、連絡先など)の連絡義務の記載はありません。
それでも相手に変化した事を連絡しないといけないのでしょうか?
変化したことを報告する義務があるかというよりも
そもそも減額に応じる必要があるのかという部分からお考えになったほうがよろしいかと思います。
相手方が納得いかないのであれば減額調停で話し合いましょうということで。
再婚とかリストラ等の大きな事情変更もないのに、公正証書でわざわざ取り決めした金額を都度、毎年のように変更していくことは通常考えられません。
ありがとうございます。
私も最初納得がいかず『離婚の際に公正証書を作成したので、今年の収入での算定は必要ないと思います。』との返事をしました。しかし、元夫は『弁護士には今年の源泉徴収票から来年の養育費を改めて考えて、変化するようなら改めて公正証書をつくる。』と言われたとの返事が来たので応じなければ支払わない可能性もあると思い応じると返事をしてしまいました。まだ具体的な話し合いをしていないので、『公正証書も作成しているので、減額に応じることはできない。』と言っても問題はないのでしょうか?色んな事に揚げ足を取ろうとする人なので、『応じると言いながら騙したとか』言ってきそうな気がして…。
作成された公正証書の記載内容を一度ご確認ください。
養育費に関して、強制執行に関する取り決め(認諾文言)がなされいるのか等。
強制執行可能な公正証書であれば、不支払時は、給与差押え等で対応することになります。勤務先が変わったなどして、差押え先がわからない場合は、財産開示の手続きなどを利用することになります。
前回の回答と重複する部分もありますが、公正証書からの変更を望むのであれば、減額調停で回答されてはいかがでしょうか。
勿論、関係悪化によるリスクは考えられますが、子供が20歳になるまで毎年このやりとりをすることの方がリスクは大きいのではないかという印象です。
ありがとうございます。
公正証書には強制執行認諾条項が付いており、交付送達もしています。強制執行に対するハードルを高く感じてしまっていましたが、このまま毎年このやりとりをする方が精神的にもしんどいので減額調停の話をしてみようかと思います。