"避難所における勝手なルール作成と被災者排除行為の法的評価について"

現在避難所(公民館)に勝手なルールを作り、入り口に無許可で立ち入り禁止などの張り紙をして、後から来た被災者を入れようとしない者がいます。無許可の張り紙自体が軽犯罪法違反だと思うのですが、この勝手なルールを作って、被災した人の人命を脅かす行為は、犯罪には該当しないのでしょうか。

被災した人の人命を脅かしているかどうかは分かりませんが、少なくとも避難所を設置した役所の業務を妨害していますので、偽計業務妨害罪には該当し得るのではないでしょうか。みなが疲弊しきっている状況で、当該行為に及ぶ神経が理解できません。

この度の被災、心よりお見舞い申し上げます。
ご質問の件ですが、私がこれを回答している現在、生活用水の供給すら十分に行われていない状況の模様です。この状態で、軽犯罪法違反を理由に警察に動いてもらうのは至難の業と思います。
ただ、当該避難所に市町村職員が派遣されていて、市町村職員が行っている支援物資の供給や、避難所の環境整備を張り紙という形で一部の人が妨害している場合は、当該職員との協議や指示のもと、張り紙を剥がすよう指示したり、別途「この張り紙は避難所運営者が張ったものではなく、立ち入り禁止はしていません」という張り紙をすることが手法として考えられます。
ちなみに避難所運営や被害に対する支援が一段落したあと、張り紙をした人物が公務執行妨害罪や軽犯罪法違反として検挙される可能性はありますが、今すぐどうこうというのは難しいように思います。

ただ、避難所の運営は、原則として避難者が自主的に行うものとされております。
また、警察官も市町村職員自身も被災者であるため、緊急時に適切な権限を行使してくれないことがあります。
残念ながらそのため、こういうトラブルに市役所職員や警察が積極的に解決を図ってくれないこともあります。
心苦しい限りですが、現実ではあります。

濵門様、佐藤様
ご丁寧かつ迅速な回答ありがとうございました。色々と勉強になりました。