離婚調停中での子供の学資保険の財産分与について
離婚調停中です。
財産分与についてお聞きします。
子供の学資保険が財産分与の対象になると思いますが、契約者は私ですが、支払いは祖母が現金で払ってくれています。
その場合は財産分与にはあたりませんか?
子供の学資保険が財産分与の対象になると思いますが、契約者は私ですが、支払いは祖母が現金で払ってくれています。その場合は財産分与にはあたりませんか?
→財産分与の対象は夫婦の共有財産ですが、支払いの原資が夫婦以外であれば共有財産とは評価できない可能性が高いでしょう。
ご質問ありがとうございます。
財産分与の対象は、夫婦が協力して築いた財産ですので、支払を祖母がしているのであれば、夫婦が協力して築いた財産とは評価できないため、
財産分与の対象にならない可能性が高そうです。
ただ、祖母が現金で支払っているとのことなので、祖母が支払ったことを明らかにする資料を提出できるかが問題になる可能性があります。
可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。