自己破産中のキャリア決済
現在自己破産の書類を集めてる最中です。
12/25日に、債務者に受任通知を送りました。
1/2日に、paypayで銀行チャージするところ、キャリア決済で3000円チャージしてしまいました。
この場合、もう免税はおりないのでしょうか?
年末年始で受け持ってる弁護士に相談したいのですがお休みのためとても不安です。
「債務者に受任通知」債権者の誤記として以下回答します。
「キャリア決済」携帯電話の使用料はどのようにして払っていますか?
クレジットカードでしょうか?
質問の趣旨とは外れますが、携帯電話本体は残債が残っていませんか?
「免税」免責の誤記として以下回答します。
上記事情のみで即免責不許可となるようなことは考えられません。
もっとも、他にも問題行為があった場合は一事情として判断されはすると思います。
また、問題行為がある場合は、免責調査型ということで管財の手続きになることが考えられ、管財人報酬の予納など(20万円+α)の問題が生じます。
回答ありがとうございます。
毎月口座払いです。
本体料金は残ってます。
本来受任した弁護士がきちんと確認・説明すべきなのですが、
①携帯電話の残債を支払うこと
②キャリア決済すること
いずれも問題があります。
キャリア決済をした以上、キャリア側も原則債権者となります。
また、携帯電話の強制解約事案ですので、対処方法を協議してください。
なお、チャージに関しては、裁判所の運用によりますが、家計収支表への記載が必要になる可能性があります。
携帯電話の本体代金を一括で支払ってくれる方がいないので、現在使用してるスマホを格安SIMで利用する予定です。
現在滞納もない状態です。
年末年始終わったら連絡来ると思いますので大人しく待っときます。