原告住所を被告に伏せて民事裁判を行う方法について教えてください
調停にしろ訴訟にしろ本人訴訟で民事裁判をやる場合に原告住所を被告に伏せてやる方法はどうやるのでしょうか?
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住所を伏せたい事情は分かりませんが、裁判を起こす裁判所に確認してみてください。
裁判所に住所秘匿の申し出を行った上で訴訟提起する必要がありますが、生命や身体に危険が及ぶ恐れ等が認められないと住所の秘匿は認められないケースが多いです。
住所を秘匿にするには、調停も通常裁判も変わりはないですか?