自己破産と夫婦連盟の持ち家について
自己破産と夫婦連盟の持ち家についての質問です。
小さな会社の経営をしています。多額の銀行借入を抱えたまま会社が倒産などをした際などに、社長個人が借入の連帯保証人となっている場合、社長の自己破産も同時にするケースが多いと聞きました。
ここで質問なのですが、社長個人の持ち家が夫婦二人の名義だった場合は、どうなってしまうでしょうか?
(住宅ローンは会社員である夫のみで、経営者である妻が頭金のみ支払っています)
万が一、事業が失敗し自己破産となった時の、家族へのリスク回避としては、家の名義を夫に全て譲渡しておいた方が良いのでしょうか?
少額管財人が付きます。
夫の持ち分は、換金対象になりますね。
どのように換金するかは、管財人と裁判所が検討します。
換金の対象としない場合もあります。
リスク回避は、妻名義にすることです。
結婚して20年経ている夫婦なら無税で贈与できるでしょう。
弁護士に相談したほうがいいでしょう。