偏頗弁済に該当するか

以下の状況についてお聞きしたいです。

A社、B社、C社から借り入れをしています。
A社、B社は毎月1日、C社は年一回(12月20日)の返済です。
1月にA社の借り入れを一括で返済、その後も毎月B社へ返済を行います。
12月1日にB社へ返済し、12月20日時点でC社へ返済不能となり自己破産となりました。
債権者はB社とC社ですがA社への一括返済、B社への12月1日返済は偏頗弁済となるのでしょうか。

支払不能後の偏頗弁済(破産法162条1項1号イ)あるいは非義務的偏頗行為(同項2号)に該当する可能性はあると考えられます。破産管財人による調査対象になると思われます。

<参照:破産法>
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第百六十二条 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合 破産手続開始の申立てがあったこと。
二 破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。