ネットショッピングで購入したものが旧住所に届き、それを転売されて返ってこない

2023年12月22日に私が、公式ショップで買った物(2万1千円程度)が間違えて旧住所に届きました。旧住所に住んでいる方が宅配業者に本人確認されたにも関わらずそうですと言ってサインをして受取、メルカリにて5,000円で売っていました。
宅配業者が受取本人に確認したところメルカリに転売したことを認めました。
既にメルカリに出された私の物は、他の人が購入しています。
宅配業者は、正当配達だったといい、お金の補償も物の補償もしないと言っています。
かと言って、個人情報といい、旧住所の方の連絡先などは教えていただけないです。

旧住所の方を訴えることはできるのでしょうか?また、宅配業者が、旧住所の方を訴えた場合はどのような罪になるのでしょうか?

せっかく購入した商品が転売されてしまい、災難でしたね。

さて、誤配達された他人の物を勝手に売り払うのは、刑事的にも民事的にも違法な行為です。
旧住所の人に成立し得る罪についてですが、占有離脱物横領罪(刑法254条。1年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料)が考えられます。
民事的には不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求が考えれらます。

旧住所の方を訴えることはできるかについてですが、これは可能です。
旧住所は質問者様もご存じなので、その人の住所は特定できます。
氏名についても弁護士に依頼すれば調査可能です。

ただ、商品の金額が2万1千円程度とのことですので、訴えるにせよ、警察に被害届を出すにせよ、それにかかる質問者様の労力との兼ね合いで、どこまで許容できるかをご検討いただく必要があるかと思います。

上記回答が質問者様のご参考になれば幸いです。