加害者側による被害者宅への不必要な訪問は罪に問える?

子どものいじめの暴行事件の加害者の親より、不必要な連絡、付きまといを受けてます。不在着信5件、本日、20時頃住所を知らないはずにも関わらず、直接自宅に来てます。すぐに警察を呼びました。暴行事件については、警察で触法少年の調査が行われ、いじめの事実認定され、児童相談所通告になってますが、明らかに、逆恨みかと思います。

この場合、脅迫罪なり不退去罪なり、ストーカー規制法なり、何か法律に違反すると思うのですが、何罪で告訴すれば良いでしょうか?
⚫︎加害者より、私の言動に対する損害賠償として一方的な金銭要求を受けてます。
⚫︎こちらからは、一切金銭要求はしていません。
⚫︎住所を教えておらず、会いたくない意思表示をしているにも関わらず、突然来る行為は、恐怖しかないです。
⚫︎こちらが出ない意思を表しましたが、チャイムを連打。
⚫︎警察には、加害者親とは合わないように、また来たら110番するように言われてます。

ストーカー規制法違反、もしくは迷惑防止条例違反などが該当するかと思います。相手の行動がエスカレートする前に被害届・告訴状を提出し対応した方がいいかと思います。民事での損害賠償請求なども視野に入れて弁護士への依頼も検討してはいかがでしょうか。