マッチングアプリでのドライブ中に起きたトラブル相手が警察に行くと言った場合の自身の罪と相手の罪の質問

マッチングアプリで知り合った女性とドライブに行ったのですが美人局みたいな感じの事をされました ドライブの行先はその女性が行きたいと言った場所に行ったのですが山の方でした 突き当たりが行き止まりで元の道に戻ろうかと話し戻っている途中に後ろからいきなり車が追い越してきて前を塞がれその車から男が出てきました 暴力でも振るわれるんじゃないかと思ったので慌ててドアロックをしたのですが女性の方がドアを少し空けていてそれを閉めようとしたらその女性の腕を掴んで軽く引っ張ってしまいました あと道中に足を触られるのが好きだから触って欲しいや陰部を見てみたいと言われそのようにしました その事をネタに誠意を見せないと警察に通報すると言われ謝ったりしたのですがそれだけじゃ済まないよねと言われ男の方が女の子の方にちょっとお金あげてもいいんじゃないと言われて数万くらいならと話したら30万くらいじゃないと通報すると何度も言われました 男の方も高圧的になってきてアコムとかに今すぐ行けばそれくらい払えるでしょと言ってきました 段々怖くなってきたので隙を見て車に乗りこみドアロックをして110で通報している間に相手はいなくなりました 去り際に俺たち警察行くからと言っていたのですがこの場合相手が警察行くと自分は何の罪に問われるのでしょうか? それと相手は恐喝罪などになるのでしょうか? 警察官の方にもその説明をしたのですがお金取るの失敗したから逃げたのかなと言われました 実害もなく住所を知られてるわけでもなかったのでいいのですが去り際の警察行くからって言葉だけが気になってしまいここに書き込みをしました よろしくお願い致します

美人局のような状況に陥り、災難でしたね。

さて、話を整理すると、ご質問者様がマッチングアプリで知り合った女性とドライブをしていたところ、見知らぬ男性が急に現れ、その男性は女性と知り合いの様子で、2人から金品を要求された、女性は見知らぬ男性の車に同乗して去っていったということでよいでしょうか。

例えば、質問者様が女性に対し、無理やり体を触るなどの行為をしていれば、不同意わいせつ罪(刑法176条)が成立し得ると思います。
しかし、女性が「触ってほしい」「陰部を見せてほしい」などと言い、質問者様による身体的接触や陰部の露出に同意していた場合は、同罪は成立しません。

また、女性が、質問者様に無理やり体を触られたなどの事実をでっちあげ、質問者様を告訴するなどの状況も考えられなくはないですが、そのような行為は虚偽告訴罪(刑法172条)が成立し得るところです。

したがいまして、ひとまずはご安心いただき、万一警察から呼び出されたなどの事情があれば、速やかに弁護士にご相談いただくのがよろしいかと思います。
また、質問者様は事件当時、110番通報をして警察に事情を話しておられました。ここでの質問者様の供述内容は、万一何かあったときに質問者様のお話の正当性を裏付けるものになるかと思います。どの警察署のどの警察官に、どのようなお話をされたか、忘れぬよう記録に残しておくことが有益かと思います。

上記回答が、質問者様のご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます
お礼が遅くなり申し訳ありません

その解釈で合っています
書き忘れていましたが男は3人いましたね
車から出てきたのが2人で運転手でもう1人いました

足を触ったりなどの事も言われましたが1番言われたのが腕を掴んだ事でしたね
それ傷害とか暴行だからねって事を何度も言われました
30万と言われた時も相手から不同意わいせつ罪の示談金相場を見せられて訴えられたら50万〜100万くらいなんだから30万なら安いんじゃないの?と言われました

警察の方にはお金を取られたり暴力振るわれたわけではないからとりあえずそういう事があったとデータに残すことしか出来ないとは言われたのでそれは仕方ないのかなと思いましたが110番した時の事は録音で残ってるからなにかあったらいってくださいと言われましたね