転居後の自己破産での同居者の給与明細について
自己破産を検討しているのですが、家族と同居していたら収入のある家族の給与明細が必要になるので、転居した後に破産手続きをしたい旨を弁護士に言うと、転居後2,3か月位で申立をすると転居前の同居時代に関する資料として裁判所から同居家族の給与明細の提出を求められる可能性が高い、また、既に受任通知を出しているので債務整理開始後に転居するのは止めた方が良い、と言われました。
収入ある家族は父と妹で、とくに、妹には知られたくないのですが、、、
どなたか、転居してもムダなのか、他に良い方法があるのか、ご助言いただきたくお願いします。
>どなたか、転居してもムダなのか、他に良い方法があるのか、ご助言いただきたくお願いします。
破産手続きにおいてどのような資料の提出が求められるかは裁判所によって若干運用が異なります。
転居先がある程度決まっているのであれば、その地元の弁護士に確認された方がよろしいかと思います。
弁護士川波です。
受任通知発送後にご依頼者が転居されることはあります。
単身となられた場合、裁判所から転居前のご家族の給与明細の提出を求められたことは当職の経験ではありません。
したがって、同居家族の給与明細の提出を防止する方法として転居することがムダとはいえないでしょう。
しかし、裁判所が、さまざまな理由で転居前の家族の給与明細などの資料を求めることはあります。また、管轄する裁判所によって自己破産手続きの運用が異なります。
したがって、担当弁護士とよく打ち合わせをして、転居前の家族の給与明細の提出を求められる理由についてお聞きすると良いと思います。
ご助言、本当にありがとうございました。
転居後の自己破産でお願いしようと思います。