元彼からお金をかせてと言われた

約2年付き合った元彼にお金を返せと言われました。
2人ともスノーボードが趣味で、昨年、長野や新潟に行くためにスタッドレスタイヤを購入しようとなりました。車は元彼のものです。私はお金が無いし自分のものではないから払えないと言いましたが、立て替えるし連れてくからいつか返して、と言われ渋々答えました。その時は長い付き合いになると思っていたのでまあいいか、と思っていました。結婚したらでもいいからね、とも言われてました。
昨年のシーズンは結局数回しか行ってません。
今年の6月に別れ、スタッドレスタイヤのお金は年内に返して欲しいと言われましたがもう一緒にスノーボードに行くことはないし、私は使わないのにお金を払わなきゃいけないのか?と疑問に思います。
渋々でも了承したのは事実ですが、返さなければならないでしょうか。正直別れる前に追求もされなかったので元彼が全て出したものだと思って過ごしていました。

どなたか教えてください。よろしくお願いします。

タイヤは自分の所有物でもないのでお金を借りたということにならないでしょう。返す法的義務はないと存じます。

半額(折半)ではなく全額である理由など分からない点もあるのですが、口約束でも権利義務関係は生じ得るものの、特に証拠等もない場合、貴方が支払を拒絶すれば、相手方はそれ以上何もできないように思います。

立て替えについての合意があるのであり、それについて証拠が残っているのであれば、負担義務が認められる可能性はゼロではないでしょう。

証拠が何もない場合は相手の要求が認められる可能性は低いかと思われます。