別居前の預金引き出しについて

妻が別居し離婚調停を申し立てられています。妻は別居前に私名義の預金口座からほとんどの資金を引き出しており、私は将来に不安を感じています。調停では資金の返還を求めるのではなく、私が預金引き出しで不安を感じていることや、このまま妻が離婚請求を継続した場合、家族・親族へ預金引き出しの話をすると主張して、調停を取り下げさせ、離婚を回避したいと考えています。

相手に対してそのように伝えることは可能ですが、相手が離婚調停を取り下げるかどうかは相手次第ですので、相手に離婚調停を取り下げるだけのメリット等を提示できないと調停の取り下げは難しいかと思われます。

ご質問ありがとうございます。

離婚を回避するためには、奥様が調停を取り下げるということも関係はしますが、
まずは、ご質問者様が離婚に応じないことが必要です。
そうすれば、奥様が調停を取り下げなくても、調停で離婚が成立することはありません。
裁判になった場合は、離婚原因があれば、ご質問者様が離婚を拒否しても離婚が認められてしまう可能性がありますが、
離婚原因がなければ、当分は離婚が認められない可能性があります。
ただ、別居期間が一定程度続けば、離婚原因になってしまうのでご注意ください。

なお、奥様が預金を引き出したことは、財産分与として処理される可能性はあります。

当面の離婚を回避するために、以上のとおりお考えいただくといいですが、
奥様との結婚生活を今後も継続する観点からは、奥様がなぜ別居して、離婚を求めているのかについて、
その原因を取り除く必要がある場合もあります。

可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。

回答ありがとうございます。はい、離婚には応じません。私には非はなく離婚事由に該当することはありません。妻は性格の不一致を主張していますので、私はカウンセリングを受けて自己変革を図っています。