不貞による慰謝料交渉での三者和解と求償権行使の選択について
恥ずかしながら不貞をしてしまい、慰謝料を請求されている立場です。
相手方と慰謝料について交渉中で
私としては、金額は相場程度であれば問題なく
合意文書における三者和解を希望しております。
三者和解が困難な場合、求償権の行使を申し出ているのですが、離婚されないご夫婦の場合
三者和解と求償権行使どちらを取られることが多いのでしょうか?
事情を話し、三者和解か求償権行使の希望を提示した途端、先方からの返事がなくなりました。
あるいは、離婚の方向に変更してしまうという事案も多いのでしょうか?
離婚せずに婚姻関係を再構築していく場合、求償権を放棄し、片方からの慰謝料の支払いで和解することが多いかと思われます。
ただ、最初は婚姻関係を再構築するという方向で話をしていても、途中から離婚へ方針が変わるというケースもありますので、あくまでケースバイケースです。
ケースバイケースだと思いますが、不貞被害配偶者の心情として、自分の配偶者(不貞加害配偶者)と不貞相手(貴方)との三者で合意を交わすこと自体を嫌がるということはあり得ます。
【求償権の行使を申し出ている】というニュアンスを把握できていないかもしれませんが、求償権を放棄する意思がないのであれば、示談書において求償権に関する条項を設けずに、後日、貴方が不貞相手に対して請求すればよいということになります(つまり、求償権行使を敢えて申し出て、示談書に明示する必要はないということです。)。求償権というのは、あくまで、不貞行為当事者(共同不法行為者)内部の問題です。