離婚協議書の効力について
はじめまして
離婚協議書の内容についてご相談させて頂きます。
これから離婚調停が始まる中で以前、喧嘩した時に離婚協議書を書かせられました。
妻から連れ子(13歳)と実子(4歳)の養育費各15万(計30万)住宅ローン、固定資産税、
年金分割100:0 退職金別途 このような条件を書けと言われて書かざる得ません
でした。また住宅ですが前妻と一緒の時に購入しました。
このような離婚協議書を公正証書にできるんでしょうか?
また前妻に養育費5万払っていて連れ子も全夫から月々5万妻が貰っています。
私の年収は660万ですが毎月40万以上の支払いは不可能です。
よろしくお願い申し上げます。
ご質問ありがとうございます。
公正証書は、当事者(今回の場合はご質問者様と奥様)双方が納得したうえで作成するものですので、
離婚協議書の有無及びその内容に関わらず、
ご質問者様がそのような内容の公正証書を作成することを拒否する場合は、公正証書を作成することはできません。
ご安心ください。
また、離婚調停が予定されているようですので、不合理な離婚協議書の内容については、
ご質問者様が考える離婚の条件を調停の際に主張されるといいですよ。
そのためには、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。