名誉毀損訴訟における立証困難な事実に対する答弁書の内容について

名誉毀損で提訴されました。
 私は過去に詐欺被害に遭いましたが、立証が難しく泣き寝入りとなった事がありました。
 この件を友人Aに話し、また相手方の名前などは伏せて、注意喚起のつもりで手口をネットに書いて公開しました。
 ところがそれを見た友人Aが、相手の個人情報をネットに書き込んでしまい、詐欺師に名誉毀損で提訴され敗訴しました。
 その後、詐欺師側は私がAに詐欺師の個人情報をネットに出させたとして、今度は私を名誉毀損で提訴してきました。
 私はAにそのような指示はしていないので、争うつもりですが、訴状の中に「そもそも詐欺の事実が無かったのに、あったと思い込んで主張している」といった主旨の事が書いてありました。
 詐欺の事実を立証するのは難しくて泣き寝入りしたので、この点に関しては反論しきれないと思います。そもそも本件の争点(指示した事実はなく、Aの行為と私は無関係)と関係が無いため、この立証不可能な点については、やり取りしたくありません。こういう争点と関係ない事実の認否の場合、答弁書に何と書けば良いのでしょうか。

ご自身の認識に従って記載する必要があるでしょう。ご自身として詐欺の事実がなかったという点については異なる認識となりますので争う形となるかと思われます。

公開相談の場で書面の内容についての具体的なアドバイスは難しいかと思われますので、個別に弁護士に相談される必要があるかと思われます。

泉弁護士様
回答ありがとうございます。書かれた内容については、争うか認めるか、争うならどういう根拠で争うかを、書かなくてはいけないという事ですね。確かにここで個別のやり取りは出来ないので、どう言った書き方をするかは、実際に弁護士さんと話を詰めないとなりませんね。ありがとうございました。