婚姻費用調停における個人事業主の所得を証明する書類

別居中の妻から婚姻費分担請求調停を申立てられた夫です。子供1人(1歳)、妻が子供を養育しております。

先日、第1回目の調停がありました。妻には代理人弁護士がついています。私はお金がなく、代理人はたてていません。
妻と私は共に違う職種の個人事業主です。調停の際、妻も私も役所で発行できる所得証明書を提出。
妻の弁護士から確定申告書と通帳のコピーを提出するよう要求がありました。ですので、私からも妻の確定申告書と通帳のコピーを要求。調停員からも「これじゃ何も決まりませんよ。審判になったらどうせ確定申告書の提出を求められますよ」と言われました。しかし私は提出したくありません。所得を証明する書類は所得証明書だけではダメでしょうか?確定申告書を提出しないと賃金サンセスを用いての算出とかになりますか?
妻が有責ですので、私としましては子供の養育費ぶんは払うつもりですが、借金もありますので、算出額の半額(子供のぶんだけ)を希望してます。
妻が出したら私も出そうかと悩んでいます。

ご質問ありがとうございます。

所得証明書を提出されているということですので、確定申告書を必ず出さなければいけない状況ではないとは思います。
ただ、ご質問者様が確定申告書を提出したくない理由の関係で、相手が提出を求めている可能性もありますので、
その点で、審判になった場合に提出を求められる可能性は十分に考えられます。
提出しない場合は、ご質問者様に不利な結論になる可能性も想定する必要があります。

なお、奥様が有責配偶者であるとのことですので、そのことを明らかにする資料の提出及び主張もしっかりとしてください。

以上の点を踏まえ、ご依頼になるかは別にして、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。妻が確定申告書を提出するまでこちらも出さないようにしようと思います。