フリマサイトの取引チャットでの侮辱罪は成立するか

1週間ほど前にフリマでコードを購入しました。
販売画面では、3年前に購入、数回着用、汚れ無しの自宅保管品ですと書いてありました。
しかし、実際に到着した商品を見てみると襟元に皮脂がついて黄ばんだシミががっつりあり(コートが細かい柄が入っているものでいるも茶色系のため写真ではほぼ分かりません)、さすがに3年で数回着用でここまでなるのかと思い、型番を調べてみたところ7年前の品物でした。
そのため取引画面で、商品が到着したが申告の購入年数と大きく異なっており、さすがに少々微妙な気持ちになったと告げました。
すると(私が買ったのは中古で)3年前で(私が)着用したのも数回だから虚偽はいっていない、そういうのは質問してください。と切れてきました。
中古ですので黄ばみがあったこと自体は仕方ないと思いましたが、あきらかに意図して購入時期を3年と言い(意図していなければ3年前に購入とわざわざ言う必要がない)記載内容と写真でしか判断できない取引で、真実を隠すような記載をしていることを指摘し、フリマサイトで出品者が順守してほしいと規約で言われている優良誤認表示に当たると言いました。

そして、

「なぜそういう風な法律があり、フリマサイトでも規約で守ってほしいと言われているかというと
あなたのよう に 「嘘は言っていないから悪くない」という詐欺師がいるからあるのですよ」

と書き込みました。

そうすると相手は、詐欺師呼ばわりされる筋合いはない。侮辱座で訴える
と言ってきています。

一般的に あなたのような~”人物” は、その人について指しますが、 あなたのように~”行為” はその人の行為を指すとおもいます。
私もそのつもりで別に先方を詐欺師と言ったわけでもなく、「そういうことをいって間違ってないと開き直る詐欺師」がでてくるといっています。あくまで行為についていっています。

それを勝手に自分が詐欺師といわれたといい切れまくっているのですが、訴えられる可能性はあるのでしょうか?

基本的に、侮辱罪も名誉棄損罪も一般医公開されていない場でなくては、訴えられないという認識です。
ただ運営側は当然みられる状態ですので、完全に二者間ではありません。

正直なところ訴えられても、ほぼ負ける気はしませんが、遠方のためそこで訴えられるとそこまでの交通費や宿泊費、弁護士費用と多大な無駄な費用が掛かることを考え、万が一を危惧しています。

どうぞよろしくお願いします。

訴えられる可能性はあるのでしょうか?
→訴えられるかどうかは相手方の判断次第になるので、不明ですが、1対1のやり取りであれば、名誉感情侵害にならない可能性があり、相手方が弁護士に相談した段階で弁護士からそのような指摘を受ければ、相手方が諦めて訴えない可能性があるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
基本的には訴えか訴えないかは確かに本人の自由だと思います。
ただ、正直まともに話も通用しないような相手なので嫌がらせで訴えてくる可能性はあります。(こちらが遠方ということは相手もわかっているので)

そこでお伺いしたのですが、訴えるのは自由ですが訴えるには匿名の取引のため、フリマの運営会社に私の個人情報の開示を請求する必要があると思います。
開示請求は違法性がかぎりなくない場合(今回の場合は、クローズなチャットでの侮辱(実際には「詐欺師」とわたしはいっていませんが、相手が勝手にそう受け取り激高)でも容易に可能なのでしょうか?