離婚後の財産分与について

8月末に離婚をし、当初は旦那が家に住み続ける事で了承しましたが、離婚後に私が家の保証人になっていることが発覚し、すぐに保証人を外して欲しいとお願いしました。その為に、ローン組み換えか売却の2択になり、組み換えが出来なければ売却という話しで進んでいたのに、組み換えが出来ないとわかった瞬間に、売却はしない。家はそのまま住み続けると言い、自分の親と親の彼氏を家に住まわせています。
これは不法侵入などに該当しますでしょうか。
財産分与の取り決めなどまだ公正証書も交わしていません。どうしたらよいでしょうか

財産分与については、離婚後2年以内であれば、元配偶者に対して請求可能です。当事者間の話し合いでは埒があかない場合には、家庭裁判所に対して、調停•審判を申し立てることも可能です。

離婚後の財産分与は請求期限があるのでご注意下さい。

ご自身での対応が難しい場合には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。

【参考】民法
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

〉これは不法侵入などに該当しますでしょうか。
不法侵入などの犯罪が成立することは、記載の限りでは考えられません。

〉組み換えが出来ないとわかった瞬間に、売却はしない。家はそのまま住み続けると言い、自分の親と親の彼氏を家に住まわせています。
オーバーローンで売却できない状況なのでしょうか?
住宅ローンの保証人であれば、元夫が不払いとなると、住宅ローン会社(銀行)との関係では、責任を逃れることはできません。

財産分与未了のようなので、その協議の中で、万一の住宅ローン未払いの際の条件なども協議してはどうでしょう。組み替えできない理由も協議の中で具体的に説明を聞き、可能な限り、借り換え(違う保証人を立ててもらう)を促すことも検討してください。