離婚調停中での家賃滞納による支払い義務と離婚成立の可能性について

現在離婚調停中です。
わたしが離婚を希望していて、旦那が納得していません。
10月に婚姻費用は決まりましたが今月から支払いがされておらず困っています。
また、私が子供を連れて家を出て別居中ですが旦那が今も住んでいるアパートの家賃滞納していると保証会社から連絡が来ました。契約者は旦那です。離婚調停中で別居中だと保証会社に伝えるととりあえずわかりました、旦那さんにもう少し電話してみますと言われました。旦那は保証会社からの連絡を無視しているようです。今後離婚調停が長引いて離婚がなかなかできない場合、家賃滞納での家賃の支払い義務が私に来てしまうことはありますでしょうか。またこのお金のルーズさで離婚を成立させることはできるのでしょうか。
大きな離婚を決めた理由はだらしなさと不貞行為(提出できる証拠はなし)です。

1 家賃の支払い義務について
賃貸借契約をするときに、あなたは家賃の保証人になっていましたか。
保証人になっていないのであれば、夫が家賃を滞納したとしても、あなたに支払い義務はありません。
保証会社から連絡は来るかもしれませんが、支払い義務はありません。

2 離婚成立とその条件について
別居期間が長く続けば、どちらが悪いということが決まらなくても、夫婦関係が破綻していることに
間違いはないということで、いずれ離婚が成立することになるでしょう。

ですから、問題はその条件ということになります。
夫がお金にルーズであるということは、主張しても、あなたの損にはならないでしょう。
しかし、慰謝料の金額には、影響は小さいでしょう。
慰謝料に影響する要素としては、夫の不貞行為を立証できるかどうかが大きいでしょう。
それについての証拠がないということであれば、離婚の条件面では、厳しいかもしれません。