夫のDV、モラハラ、過去の多数浮気と、今現在妻の不倫(未バレ)の慰謝料について

私は今現在不倫をしています。
夫との間には1歳に満たない娘もいます。
私が現在不倫をしてしまってる理由としては、夫と結婚前からの浮気やDV、モラハラに心が病んでしまい心の拠り所として不倫相手に頼っている状態です。
夫とは娘が産まれる直前に籍を入れた為婚姻関係年数は1年経たないくらいです。
ですが、不倫はバレてはいないものの既に離婚の話は上がっており双方離婚の意志を伝えています。
この場合婚姻関係は破綻してると言えるのでしょうか?
お互い会話はしますが基本娘のことだけですし、何かほかに話しても直ぐに上から目線で馬鹿にしたように話してきます。
経済的にも稼ぎはさほど差が無いものの、何度家計簿の説明をしても自分だけが働いてるというようなスタンスで私の仕事を馬鹿にしてきます。
DVに関しては付き合い始めてしばらくしてから喧嘩した際1度手をあげられ、そこから喧嘩する度にアザになるほど殴られたり首を絞められます。
1度それで警察沙汰にもなりました。
この場合、不倫がバレた時のお互いの慰謝料はどのようになるのでしょうか?
痣や今まで夫がしてきた浮気の証拠等はあります。
これまで何度も女性と親密になりすぎないで欲しい、とお願いはしてきましたが幾度となく裏切られ心が疲れてしまいました。
是非ご回答頂ければ幸いです。
拙い文章ですみません。

当事者双方の離婚の意思が固く、それを互いに伝えているのであれば、現時点では婚姻関係が破綻していると認定できると思います。
相手方によるDV等だけでなく、婚姻後破綻前の相手方及び相談者様による不倫も不法行為を構成します。
慰謝料請求の方法としては、個々の不法行為について慰謝料を請求する方法と、それらの事情を踏まえて離婚慰謝料として請求する方法が考えられますが、離婚とともに婚姻期間中の行為について慰謝料を請求するのであれば、離婚慰謝料として請求するほうが多いと思います。
不倫による離婚慰謝料は100~300万円程度になることが多く、不倫に加えてDV等があるのであれば、慰謝料額が増額されることにります。
なお、不倫等による慰謝料を債務者が一方的に相殺することはできませんが(民法509条)、合意による相殺は可能です。