横領による告訴状提出について
妻が勝手に別居し、突然離婚を求められました。私(夫)には非はなく、私は離婚に応じるつもりはありません。妻には家計の管理を委託していました。私の転職に伴い、別居前に退職金が振り込まれていましたが、私に同意なく、私名義の預金口座から退職金全額が現金で引き出され、資金は所在不明です(妻名義の預金口座に移していると思われます)。
妻の行為は退職金横領であり、告訴状提出を考えています。夫婦間であっても横領罪になり得るのでしょうか?刑事罰にはならないのかもしれませんが、妻は正社員であり、有罪となり前歴となれば会社を解雇され、再就職もできずダメージを与えられると思います。
親族相盗例によって、横領罪について刑事罰は免れるのかもしれませんが、民事責任(損害賠償責任)は免れないのではないかと思います。
質問者様ご指摘のとおり、横領の罪には親族相盗例の準用がありますので、刑事罰を科すことはできません。また、ご指摘のとおり、民事責任(損害賠償か不当利得)を負うことは言うまでもありません。
回答ありがとうございます。この内容で横領罪になりますでしょうか。私は離婚には応じないのですが、妻の離婚の意思も固いと思われるので、ダメージを与えたいと考えています。