遺産分割調停における契約上の報奨金支払い義務について
弁護士報奨金について
遺産分割調停について弁護士と委任契約をしました。着手金は支払っています。私とAは調停で争いましたが調停の途中でAは調停を取り下げました。。弁護士との委任契約には「報奨金の支払時期は調停成立,審判等により本件受任事務が終了した時とする」となっています。
調停で私が勝ったのでも負けたのでもなくAが調停を取り下げた場合,上記の契約だと,報奨金を支払わなければならないのでしょうか?
報奨金の計算方法として何らかの経済的利益によるパーセント等の定めがあるはずです。
そのよう契約であれば、取下げで終了すれば、経済的利益が発生していないので報奨金は発生しないということになるでしょう。