弁護士をつけずに養育費減額の調停申し立てについて
離婚し、公正証書で決めた養育費を毎月支払っています。
今回、再婚し子供が産まれたため養育費の減額の調停申し立てをしようと考えています。(前妻に連絡はしていないですが当事者同士の話し合いで減額は難しいと思われるため)
その場合、弁護士に依頼をしなくても自分で申し立て等、出来るとのことですがそこで2点ご質問させて頂きたいです。
①相手方に弁護士がついている場合はやはり、こちらに代理人弁護士がいないのは不利になりますか?
②相手の現住所は知らないのですが、弁護士に依頼しない場合、やはり住所などがわからないと申し立ては出来ないのでしょうか?(前妻に連絡をして住所を聞かないと申し立てが出来ない)
正直、前妻がヒステリーなタイプで何を言われるか分からずストレスになるためそういったやり取りもしたくないです。
ご回答、どうぞよろしくお願いします。
相手が弁護士をつけている場合、法律上の知識や経験の面ではやはり不利になってしまう部分はあるかと思われます。ただ、ご本人で対応ができないというわけではないでしょう。
住所に関しては、相手の住民票を調べるか、相手から確認をする必要があるでしょう。
相手とのやり取りを行いたくないというのであれば弁護士を窓口として対応して行くことも検討されると良いでしょう。
ご質問ありがとうございます。
弁護士への依頼の必要性について回答いたします。
通常は、相手に弁護士が付いている場合は、ご質問者様も弁護士を付けた方が良いとアドバイスをすることが多いです。
その理由は、知識及び経験の点で差があるので、ご質問者様にとって不利な結論になったり、もっと有利な結論になるのにそれが実現しなかったりする可能性があるからです。
弁護士費用の点でご心配があるのだと思いますし、そのために、ご自身で対応される判断もあり得ることではあります。
ただ、お子さまの年齢にもよりますが、月額がわずかな差額でも、最終的には相当な金額の差額になりますので、慎重にご判断いただくといいですよ。
ご参考にしていただければ幸いです。