離婚調停における離婚回避について

妻が別居し離婚調停を申し立てられています。私には非はなく、私は離婚を回避したいです。妻には家計(生活費)の管理をお願いしており、転職に伴い退職金が振り込まれていましたが、別居前に同意なく私名義の預金口座から退職金全額が現金で引き出されてしまい、その資金がどうなったのか不明です(退職金なので生活費ではなく、私は今後の生活を考えて、不安な状態にあります)。委託物横領で告訴状を提出することも考えています。

妻は離婚裁判も考えているようですが、別居と預金引出しの因果関係は明白であり、勝手な別居や退職金横領の話をして、婚姻関係を破綻させたとして妻の有責性を求め、離婚回避に繋げることも考えております。

調停で「離婚原因」(その他婚姻を継続しがたい重大な事由)の話をすることは離婚回避のために避けた方がいいのでしょうか。退職金横領は十分な材料になる認識でおります。

離婚回避のオーソドックスな方針としては、以下の2つの対応をして行くことが考えられます。
①妻側からの離婚原因の主張を否認する
②離婚原因が認められるとしても、有責配偶者の抗弁を主張する
 
その観点からすると、こちらから離婚原因の1つである婚姻関係の破綻に言及していくのかは慎重な検討を要するかと思います。

ただし、ご夫婦の関係、直面している状況等は各家庭で異なりますし、長い見通しに基づく解決の最終目標等も人によって異なりますので、今後のどのように対応して行くべきか等のご相談については、お住まいの地域等の弁護士と個別に問い合わせ、具体的なご事情に則して直接相談をなさるのが望しいように思います。

回答ありがとうございます。確かに、離婚原因である婚姻関係破綻に言及することは慎重な判断が必要だと思います。むしろ横領に係る告訴状の件を調停の場で駆け引きとして言及し、調停取り下げ(離婚回避)に繋げたいと考えています。

>むしろ横領に係る告訴状の件を調停の場で駆け引きとして言及し、調停取り下げ(離婚回避)に
>繋げたいと考えています。

確かにそのような方針もあり得るのかもしれませんが、夫の妻に対する告訴状の提出(を仄めかすこと)が婚姻関係破綻の徴憑とも評価し得るので、調停取下げ後の離婚訴訟においてその事実を妻側に有利に援用され、結果的に離婚回避に繋がらないというリスクも想定されるところです。
(なお、民事の点は別として、刑事事件という側面では横領罪には親族相盗例が適用されます。)

高橋さん、ご連絡をいただきありがとうございます。ご指摘の通り、徴憑ととられかねない可能性もありますが、一義的には訴訟は回避したいと考えておりますので、臨機応変に対応したいと考えます。出し方については注意しますが、婚姻費用の交渉の過程である程度の情報は示唆するつもりです。