婚姻費用の支払いについて

婚姻費用について教えてください
別居後に相手(不貞夫)により婚姻費用を多く払いすぎているとの主張で調停を申し立てられ調停中です
調停申し立てから現在まで、減額された一定の額は振り込まれています
請求側ではなく支払う側からの申し立てです
調停で申し立て月から現在まで支払われている額より多い額で合意できた場合、その差額はいつの時点から支払われるのでしょうか?
調停が始まってから半年以上経ちます
相手側弁護士には、もし審判になった場合は決定時から支払われると言われています
調停を申し立てた月からではないのは申し立てたのが支払う側だからでしょうか?
審判になった場合だからでしょうか?
合意や審判で決まったら、申し立てたのが請求側ではなく支払う側でも申し立てた時点から支払われるものではないんですか?
相手が調停を申し立てている以上、こちらから申し立てることはできないと思うのですが、まだまだ調停が長引いた場合、その間の分は決定時との差額があっても決定時からしか支払われないのであれば、一定額は支払われているとは言え長引くほど生活に困ります
何か対策はありませんか?

養育費・婚姻費用の増額・減額の始期については,家庭裁判所の裁判実務では、あなたのご指摘のとおり、調停申立て時点とするものが多いように思われます。
ただし、審判例の中には、必ずしも調停申立時としておらず、それより後の審判時を始期としているものもあります。
おそらく、相手方代理人は、相手方に最も有利な審判時を始期として主張しているものと思われます。

これに対して、あなたとしては、相手方が一方的に減額を開始し出した時を始期として主張することが考えられます。
審判に移行することを想定し、あなたの方でも弁護士に直接相談・依頼してみる方法もあるかと思います。
なお、婚姻費用の減額調停は、今後想定される離婚請求の前哨戦でもあるように思われますので、その点についても相談しておくことも考えられます。

基本的には調停開始時となるケースが多いかと思われます。そうでないと、減額を申し立てるだけ申し立てれば、一定期間支払いの減額が確定することとなり、不公平かつ不合理であると考えられます。

相手は相手にとって有利な主張をするものですので、不安であれば弁護士に相談、依頼をされると良いかと思われます。