二度目の離婚訴訟の主張書面について
離婚訴訟の訴状が届きました。
過去にも離婚訴訟を起こされており、2回の書面のやり取りの後、相手が取り下げてきたため終了しました。
今回の訴状は前回の訴状と全て
が同文、同内容の(コピペされた)書面でした。
こちらも当時と全く同文、同内容の書面を(コピペして)新たに作成しなくてはならないのでしょうか。
原告側の弁護士は前回と同じ弁護士ですが、二度目の離婚訴訟というものは最初は前回と同内容の書面をまたやりとりするものなのですか。
前回と同じ書面のやり取りをしないで、前回の訴訟の書面を証拠として全て提出し、新たな主張だけを書面提出することはできませんか。
答弁書の提出期限まで日がないため、ご教示いただけますと助かります。
宜しくお願い致します。
通常、あなたの考える方法で、答弁書を作成するでしょう。
したがって、簡略に記載すればいいので、時間を節約できるでしょう。