不倫の示談書について

離婚しないことを前提にに示談書を作成した場合
今後接触禁止という文言が入っても、示談書にサインをした後離婚した際は接触禁止については無効になるというのをネットで見ました。
これは本当でしょうか?
離婚した後も有効な文言の入れ方などあるのでしょうか?
当方不倫をした側です。
結婚生活が続くならば一切接触するつもりはありませんが、今後相手方が離婚した場合に接触禁止(ついて有効となる文言があるのか知りたいです。

・厳密に言うと、有効かどうか(離婚後の接触が問題になるかどうか)は、最終的には裁判で、裁判官が決めることになる
・一般論としては、仮に接触禁止の条項があったとしても、離婚後の接触で慰謝料請求等は、通らない可能性が高い

となります。

今後接触禁止という文言が入っても、示談書にサインをした後離婚した際は接触禁止については無効になるというのをネットで見ました。
これは本当でしょうか?

そうですね。

離婚した後も有効な文言の入れ方などあるのでしょうか?

そもそも人身の自由の制限自体、示談合意などで入れにくい側面があります。
それでも婚姻中なら一応は有効というものなので、離婚した場合までも拘束は難しいというのが一般的見解です。
その理由からして、表現を変えたから有効に転じるというものではないかと思います。

基本的に、婚姻関係が継続している間のみ有効なものとなるでしょう。

永続的に他者の人間関係を拘束する接触禁止条項は違法無効と判断される可能性が高いと言えます。