婚姻費用における家賃個別算定
妻から婚姻費用分担調停を申し立てられています。
申立書では婚姻費用として裁判所の算定式に基づき、妻が私(夫)に対して支払いを求めてきています。
なお、妻に別居前に別居費用(引越代・敷礼金・家電家具費用・家賃・水道光熱費・生活費等)の支払いをどうするか、説明を求めたところ、妻が払うということでしたので、調停でも主張したいと思います。
調停では、別居費用のうち家賃を妻が払うとした取り決めを主張して、婚姻費用を個別算定したいと思います。
その場合、例えば、妻の年収が650万円だった場合、算定表における住居関係費は50,890円となります(最も低い住居関係費は年収200万円未満までの者を対象とした月22,247円です)。個別算定する場合、この50,890円×12ヶ月分=610,680円を妻の基礎収入額から控除します。その場合、6,500,000円×基礎収入割合0.41-610,680円=2,054,320円の基礎収入額となり、ここから妻世帯の婚姻費用額を算出することになります。
婚姻費用の取り決めとして、背景の通り家賃を個別算定することは妥当でしょうか。
妥当かどうかは別として、相手方が納得するのであれば問題ないかと思います。
詳しい金額がわかりませんが、例の場合、住居関係費を奥様の基礎収入から控除して計算すると、控除しない時より婚姻費用が高くなると思います。
もし、控除する方が有利だとお考えの場合は、実際の年収額でもう一度検討された方が良いかと存じます。
ご回答いただきありがとうございます。ご指摘の通りです。基礎収入額から控除するのではなく、基礎収入額を算出した後、妻世帯の婚姻費用額(双方の基礎収入額と夫婦の生活指数各100、子どもの生活指数を使って算定)から控除するのが正しいですね。