自己破産申立て後の審尋について

今月、自己破産の申立てをします。
現在、生活保護受給者です。
資産なども全くありません。
生活保護費、児童手当、児童扶養手当、からの支給分の現金のみです。
実は、17年前に自己破産していて今回2回目となります。
前回も今回も、ギャンブルなどの浪費ではなく、生活費などです。
過去の自己破産の時は自分で申立てしましたが、今回は法テラス利用で弁護士の先生に委任しています

裁判所からの審尋で、出廷の話をしましたが、先生は出廷はないと思いますと言われました。
自己破産で審尋がない場合もあるのでしょうか?

>裁判所からの審尋で、出廷の話をしましたが、先生は出廷はないと思いますと言われました。
>自己破産で審尋がない場合もあるのでしょうか?

裁判所の運用によります。同時廃止事件の場合など、審尋を経ずに手続を終結させる運用を採用している裁判所・支部もあります。念のため、依頼なさっている弁護士に確認してみるとよいでしょう。

髙橋先生、ご回答ありがとうございます。
裁判所での審尋について先生からは即答で(ないと思います)と言われました、自己破産で審尋は必ずあると思っていましたので驚きました。
同時廃止の場合、審尋はないことのほうが多いのでしょうか?

>同時廃止の場合、審尋はないことのほうが多いのでしょうか?

カウントしたことがないので回答は差し控えたいところですが、必ずしも多いとは言えないという印象です。

髙橋先生、ご回答ありがとうございました。