偽造の契約書に関する鑑定と訴訟の可否についてお聞きしたい
お答え願えたら嬉しいです。
偽造と思われる日付が数年前のとある署名捺印つきの契約書のコピーを紛争相手から見せられまして 「偽造です。 契約書の原本の筆跡鑑定をさせて貰えないのなら訴えます」 と伝えたところ、相手方は弁護士さんを立ててきて 「弁護士の私から見ただけで、偽造かどうかは経験則で分かります」 と云って、鑑定をさせて貰えないのですが、そういう経験則は本当でしょうか?。
それから、その契約書の印影は実印ですが、偽造の実印というのも良くある話でしょうか?。
また、訴えた場合は、裁判所経由の筆跡&陰影の鑑定が可能となるのでしょうか?。
宜しくお願いいたします。
弁護士の経験則が本当かどうかを問うてもあまり意味がありません。
当該弁護士がそう判断したということにとどまり、真実がどうか、あるいは裁判所がどう判断するかとは直結しません。
実印といっても、登録された印鑑ですから、印鑑自体、あるいは印影の偽造はありえます。印鑑登録証明書自体の偽造は難しいと思いますが。
裁判所経由の鑑定が可能かどうかは、事案裁判所次第です。まずは、私的鑑定をすることが多いように思います。
その経験則は弁護士がそう思ったというだけで裁判上何の意味もありません。
また、実印に関しても偽造はあり得るでしょう。
裁判所から鑑定をするかどうかについては事案によりけりですが、偽造かどうかがメインの争点となっているのであれば、鑑定等は行われるケースが多いでしょう。
契約者が偽造と主張するのであれば、こちらの鑑定を済ませておくことも必要となる場合も多いでしょう。
匿名A先生
泉 亮介先生
遅くなりましたが 、ご回答ありがとうございました。
またお答え願えたら嬉しいです。
この偽造の契約書により4年前に損害を受けたのですが、刑事告訴も可能なのでしょうか?。
よろしくお願いいたします。