預金引き出しによる離婚回避
妻に別居され、離婚調停を申し立てられています。私(夫)には非はなく、私(夫)は離婚を回避したいです。妻には家計(生活費)の管理をお願いしていましたが、別居前に同意なく私名義の預金口座から生活費相当以上のほとんどの資金が引き出されてしまいました。
調停では、勝手な別居や預金引き出しの話をして、婚姻関係を破綻させたとして妻の有責性を問いたいと考えています。離婚が認められないように調停委員に事実を伝えたいと思います。
妻の行為は「離婚原因」(その他婚姻を継続しがたい重大な事由)に相当すると考えており、離婚回避を求めたいと思います。
妻による預金引出しが露見したことが別居・婚姻関係破綻に直接結び付いていると評価できる場合であれば、妻側は離婚原因を作出した有責配偶者と位置付け得るので、有責配偶者からの離婚請求という立論で離婚回避を目指すという方針も考えられます。
もっとも、上記立論は、婚姻関係破綻を論理的前提にしていること、例外的事情(典型的には、長期間の別居が認められる場合、当事者間に未成熟子がいない場合、非有責配偶者が離婚によって過酷な状況におかれない場合)が認められると有責配偶者からの離婚請求も認容される可能性があることには注意が必要です。
具体的事情を踏まえ、弁護士に個別に相談なさった方がよいケースであると思います。
ご回答ありがとうございます。後段の例外的事情はさておき、離婚を請求する妻は預金引出しが露見すれば、婚姻関係破綻に繋がることも意図して(少なくとも想定して)いたと言わざるを得ません。少なくとも裁判になった場合は妻の有責性を問うことはできるのではないかと考えております。もっとも預金引出しにより相手(夫)の心証は悪くなるわけで、(妻の)戦術上どうかといった側面はあります。