別居中の妻と離婚予定。 私名義の自宅に住む妻に 退去を求める際の注意点 を教えて下さい。

意見の食い違いから、夫婦喧嘩、それがもつれて離婚という結論に至りました。
まだ離婚届は提出してていませんが、財産分与は基本、資産負債ともに夫婦2分の1と言う方向でお互い理解し、それを前提にお互いに近日中に離婚届を提出することで同意しています。
別居は、実家が県外かつ勤務先が自宅から近い妻が自宅に残り、動きやすい私が実家に戻りました。
次男も自宅から通勤しています。
自宅土地は、私の父から相続したもの、自宅建物は住宅ローンと父からの親子間贈与資金で建てました。
住宅ローン残債はまだ残っています。
離婚届提出前だと、居住権?だとかで、なかなか妻に出て行ってもらえず、離婚届提出後であれば、出て行ってもらうことが提出前よりも容易になると聞きました。
妻の退居後は、自宅の売却、賃貸も考えています。
その場合は次男にも退去してもらわないたいけません。
法律上どういった点に注意をして、段取りしていけばよろしいでしょうか?

まず、財産分与としてどのように自宅を処理するかという点が重要でしょう。

財産分与としてご自身のものとする形になるのであれば退去してもらうことも可能です。

ただ、財産分与においてどちらも自分のものと譲らない場合、不動産を売却しその売却益を折半するという結論となる可能性もあるため、相手に納得してもらう事が何より重要になります。

妻は離婚後、住宅ローン付きの自宅は私のものとする点は了承しています。そして自宅から出ていくつもりです。

ただ、いつ出ていくのかがはっきりしません。その場合、離婚後であればどのような法的な手続きで有効に退去を求めることができるのか、離婚前でも退去を求めることができるのかを教えていただけたらと思っています。

前述しましたが、自宅土地は私の父から相続したもの。建物は築15年の木造で、自宅売却代金から父から相続した土地部分を除けば売却益は出ません。

財産分与においては、自宅建物は固定資産税評価額〈土地は相続したもので財産分与の対象ではない〉で、負の財産の住宅ローン〈建物建築資金〉も妻と2分の1とする点も了承しています。

自宅について離婚がご自身のものとして、相手が自宅から出て行く事が決まっているのであれば、離婚の成立時期にもよりますが、今から出て行くための準備を求めておいた方が良いでしょう。

また相手が出て行くこと、自宅をご自身のものとすることについては証拠を残しておいた方が良いでしょう。

離婚届提出後であれば退去時期を設定して引越準備を求めるのは法的に大丈夫と考えてよろしいですね。

もし離婚届提出後においても退去時期を明確にしない場合は法的にどうすればよろしいでしょうか?

証拠を残すということですが、LINE等のメッセージでよろしいか、他に方法はあるのでしょうか?