不倫の誓約書について

自分が約2年に渡って不倫をしていましたが、妻の知るところとなり、今回誓約書を書くことになりました。その中で、「お互いに口外しない」という文面を入れたのですが、妻からは「なんで自分は被害者なのに誰にも言ってはいけないのか」と言われました。この場合、妻が不特定多数、もしくはそうでなくても口外した場合は、法律的になにか問題は生じるのでしょうか?

名誉毀損やプライバシー権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。口外禁止についてはお互いについて入れる事が一般的かと思われます。

自分はそんな項目必要ないの一点張りです。さらに違反した時のペナルティとして「離婚を受け入れる」との項目を記載しましたが、妻から「関係悪化した時や関係修復がみられない場合は離婚を受け入れる」と記載するように要求がありました。自分としては誓約書にその旨を記載した場合、妻の気持ちが不安定になった際に離婚を切り出されたら受け入れなければならなくなるような気がして躊躇しています。この1年でも気分が不安定になると、その都度離婚を切り出してきます。

>この場合、妻が不特定多数、もしくはそうでなくても口外した場合は、法律的になにか問題は生じるのでしょうか?

貴方に対するプライバシー侵害等になる可能性があります。
なお、仮に誓約書で妻側に口外禁止義務を課さなかったとしても、口外することがあらゆる場合に正当化されるわけではないので、正当な理由なく妻側が第三者に口外すれば、プライバシー侵害等にはなり得ます。

>「関係悪化した時や関係修復がみられない場合は離婚を受け入れる」と記載するように要求がありました。

仮にそのような記載に応じたとしても、「関係悪化した時や関係修復がみられない場合」というのは客観化しにくい事情・条件なので、あまり意味のない条件であるように思います。(例えば、妻側が「関係悪化」をしたとして条件成就を主張したとしても、貴方側が「関係悪化していない」として条件不成就の反論をする等々。)

いずれにしましても、此方のような公開掲示板では詳細な検討にも限度があるところですので、誓約書文案等を弁護士に見せて個別に相談等なさった方がよいように思います。