婚姻費用調停を控えている。婚姻費の引き下げはできるか?

妻に離婚調停、婚姻費分割請求調停を申し立てられた夫です。
子供は0歳1人。妻とは別居しており子供は妻が面倒みております。
妻が妊娠中から別居となり、生まれた子供にはまだ1度も会わせてもらっておりません。写真も要求しましたが妻の代理人弁護士から無視されております。今後、僕の方から面会交流調停を申立予定。

妻が有責配偶者になりますので、現在婚姻費は子供のぶんだけを月に2万円振込しております。出産までは月10万円支払っておりました。
しかし、私は収入が低く妻と私の課税証明書から婚姻費算定表に当てはめると月の婚姻費は0〜1万円になります。
なので次回の振込は1万円を振込し、婚姻費用調停で決定した金額が1万円を超えるようならその差額をあらたに振込むようにしてもいいでしょうか?
妻とは婚姻費の金額について取り決めもしてませんし、調停後は決まった金額を振込むつもりです。
こちらは算出額のみ離婚成立、または再び同居するまで支払うと回答書にも記入しております。
今まで通り2万円振り込むか、とりあえず1万円で差し支えないか、ご回答お願い致します。

差額分を後から振り込むという形でも大きく問題がきることはないでしょう。

また、ケースによっては婚費が調停等により決まるまでは支払いを留保する場合もあり得ます。

一度個別に弁護士に相談された方が良いでしょう。

泉先生、お忙しい中ご回答ありがとうございます。
調停で金額が確定するまで支払いを留保する事も可能なんですね。未払いとツッコまれるのをさける為に1万円のみ振込しようと思います。