現状のLGBT法について
性自認は認めてると思いますが
先日自称Tが女湯に入って警察に建造物侵入罪で逮捕されたようです
何故LGBT法で性自認を認めているのに逮捕できるのでしょうか?
まず、性自認と単なる自称は違うということと、風呂場においてまで自認する性をその人の性別とみなす規定まではないことをご理解下さい。
>性自認と単なる自称は違う
性自認と自称が違う法的根拠はなんでしょうか?
法案の時でも揉めてましたが
性自認について法的な判断は必要ない
性同一性は法的な判断が必要
という見解で結局性自認を認める法律が可決されたと思いますが
違うのでしょうか?
その場かぎりの自称と継続する性自認は違うという自明のことに法的根拠が必要という見解でしょうか?(もしそうだとしても、風呂場でも見なす規定があることにはなりませんが。)
心は見えないから何とでも言える、ということなら、盗むつもりはなかったと弁解する窃盗犯を処罰できなくなりそうです。
性自認を認めるLGBT法があるのに、なぜTは自分が思う性の施設を利用できないのでしょうか?
何故LGBT法がで認めているのに、外見で利用できないというルール?が優先されるのでしょうか?
しかも何故建造物侵入罪なのでしょうか?
矛盾だらけなような気がしますが法的根拠は必要なく、現在の社会的ルールが優先されるということですか?
どうも「認めている」の内容に誤認があるようですね。いつでもどこでも同じ扱いをしなければならない、という法律ではありません。
申し訳ありませんが具体的な法的根拠の説明がないので理解ができません。
LGBT法では性自認を認めています。
ここに誤認はありませんよね?
しかしこの法律を否定する別の法律の提示がありません。
つまり実際問題、自分が女だと思っている人が女性風呂ではなく男性風呂に入るのを強制されている状態になります。その逆も然りです。
言い換えれば、普通の女性が男性風呂へ強制的に入れられている状態と同じ事です。
さらに警察では建造物侵入罪で逮捕しているので辻褄が全く合っていません。
つまりLGBT法があるので別件逮捕しているように感じます。
「性自認」ではなく「認めている」の内容に誤認があるようですね。そもそも変更・規制していないものを否定する法律は必要ありません。
終わります。
>「性自認」ではなく「認めている」の内容に誤認があるようですね
どのように誤認があるのでしょうか?
具体的な説明が一向にありません。
またアメリカでも同様のLGBT法でTが勝訴しています
法的根拠の説明もなく人の考えを否定する意味が分かりません
議論すら成立していませんよ。
LGBT法を見ると、目的、定義、基本理念、国等の役割(施策を策定し、及び実施するよう努力する)、事業者等の努力といった条項にとどまり、法律上の実体上の解釈を変更させる効力をもった条項はありません。そうすると、条例等で公衆浴場が男女別と定めているなら、その男女の定義は従前通りということになりますし、浴場の規約の解釈を変える効力もありません。
>目的、定義、基本理念、国等の役割(施策を策定し、及び実施するよう努力する
>条例等で公衆浴場が男女別と定めている
という事は国と地方自治体が違法行為(LGBT法違反)をしているということになりますよね?
明らかに法律が矛盾してますが、法律よりも条例の方が優越するんですか?
本当に自分は女性だと性自認をしているTの方からしたら
女性の方が私は女性だと言っているのに男性風呂に強制的に入らされるのと一緒ですよね?
身体的な違いで差別しているのは明らかです。
完全にLGBT法の理念・定義に反している上に国は役割を果たしていません。
国が違法行為をしてよいのか?って話になります。
強制力がないなら法律は守らなくて良いって話にもなりますよ。
国も、地方公共団体も、LGBT法の理念から、性自認による浴場の区分けが一義的に導かれる
とはこれっぽっちも考えておらず、その方向での施策をとろうとはしていないことは確かだと思います。
元の質問に戻ると、そういった国の立場からすれば、逮捕も当然でしょということになります。
スゴイですね法律を無視する国と地方自治体って大丈夫なんですかね?
行政って立法無視していいんでしたっけ?笑
逮捕も当然という事ですが、
建造物侵入罪で起訴されるんですかね?
その後のニュースがネットでは見つけられませんでしたが
仮に起訴して裁判になった場合、裁判所は当然法律を厳守しますよね?
裁判所はどのような判断をするのが当然だと考えてますか?
アメリカでは確か2審でTが勝訴してるハズです。