亡き内縁の妻の通帳から亡き父が引き出したお金は、私達子供は返さなければならないのでしょうか?
去年、実父の30年連れ添った内縁の妻の方が亡くなり、父がその後、その内縁の妻の通帳からお金を引き出していた事が先月父が亡くなってからわかりました。今になって、内縁の妻の相続人が現れて、近々話をする予定なんですが、亡き父が引き出したお金は、子供の私達が返さなければいけないんでしょうか。
内縁の方の一筆があり、「死亡後、親族には知らさないで欲しい、後は父に任せる」というものがあります。よろしくお願いします。
相続人に対しては、亡父に返還債務がありますね。
亡父の返還債務は亡父の死亡により相続人が承継します。
したがって、子供には、返還義務があることになります。