離婚後長い月日が経ってからの氏の変更は可能でしょうか?

数十年前に離婚しましたが婚姻時の姓を名乗っていて、自分と子(30代)を私の旧姓に戻したいと思っています。
ネットで調べると、旧姓に戻すにはやむを得ない事由がないと難しいと書かれているものと、今は旧姓に戻すだけなら簡単に認められると書かれているものがありました。
現状は実際はどちらなのでしょうか?
子どもがもう大きいので、「子どものことを考え婚姻時の姓を使ったが、成人したので旧姓に戻したい」という理由では難しいでしょうか?

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簡単に認められるのは、離婚後それほどの年月が経っていない場合のことでしょう。
申立書には、離婚時、なぜ旧姓に戻さなかったのかの理由を詳しく記載して、さら
に、将来親の墓に入ることなども加えて記載するといいでしょう。

氏の変更は「やむを得ない事由」が必要とされ、厳格な要件が課されています。しかし、ご質問者様のように離婚時に婚氏を引き続き使用され、その後に旧姓(生来氏)に変更する場合は、「やむを得ない事由」が緩和的に解釈される傾向があります。生来氏への変更が必要な理由を積極的に論証する必要がありますし、最終的には家庭裁判所の判断次第ですが、試してみる価値はあるかと存じます。どうしても氏を変更したいのであれば、弁護士に一度相談されると良いかと思います。