養育費減額の計算方法について

養育費減額調停を申し立てられています。
元夫は養育費の従前合意から短期間(1ヶ月以内)で再婚し、その2年後に子が生まれたそうです。
この再婚相手については「信義に反する権利の濫用であり蓋然性を持って予測されていたと推認される」という方向で話が進んでいるのですが、調停が進むにあたり元夫から「再婚相手は身体障害者で稼働能力がない」という主張が出てきました。
元夫の話によると、この再婚相手は元夫と再婚する前から障害者手帳を持っていたとのことです。
(具体的な等級や手帳の提出は拒まれているので真偽は分かりませんが・・・)
とすると、再婚相手には”稼働能力がない”ことが分かった上で”従前合意時に再婚が計画されていた”、ということになると思うのですが、こういった従前合意時に分かっていたケースでも、実際に稼働能力が無ければ養育費算定の按分に再婚相手は含まれない扱いになってしまうのでしょうか?
特殊な案件で申し訳ありませんが、稼働能力のない再婚相手の扱いがいまいちよく分からないので、教えていただけると幸いです。

>元夫から「再婚相手は身体障害者で稼働能力がない」という主張が出てきました。具体的な等級や手帳の提出は拒まれているので真偽は分かりませんが・・・
→ そもそも、主張の裏付けとなる証拠を元夫側が提出できていない状況等に鑑みれば、立証できていないこと等を理由に夫側の主張は採用されない可能性もあると思われます。 また、従前合意時に判明していた事情ということであれば、認識•理解した上で従前合意をしていたとも言えるかもしれません。
 調停で合意に至らない場合は、これらの事情等を踏まえ審判をしてもらうことも視野に検討なさってみて下さい。

清水先生、ありがとうございます!
ちなみになのですが、再婚相手がもし障害年金を受給している場合、これは養育費算定に加味されるのでしょうか?