不倫の慰謝料請求において、時効までに裁判所への申し立てが必要か?
不倫の慰謝料について、
時効が3年と言われていますが、
時効の日までに裁判所に申し立てをすれば良いのでしょうか?
それとも、裁判での判決も時効までに出してもらわないといけないのでしょうか?
>時効の日までに裁判所に申し立てをすれば良いのでしょうか?
>それとも、裁判での判決も時効までに出してもらわないといけないのでしょうか?
前者のご認識で大丈夫です。
損害及び加害者を知った時から3年となります。
時効が成立する前に訴訟が裁判所に起こされていれば、訴訟が起こされた時点で時効は中断するため、判決を時効までに得なければならないわけではありません。