ネットで知り合った方とのドタキャンによる返金問題について相手の請求が実現する可能性はあるか
以前ネットで知り合った方とお会いする約束をして自分の手違いでドタキャンする形になってしまいました。
その方は遠方から来ていただきホテルまで取って会いにきてくれました。
こちらは謝罪をして当日かかった交通費やホテル代はお返ししますと伝えているのですが直接会えるまで許さないといった内容の一点張りで返金は受け付けてくれません。唯一返金するなら会って直接ならと言われました。
一度こちらの返事が遅れた時には返事がないなら賠償請求するとまで言われ色々ネットで調べてしまい不安でいっぱいです。
やり取りはフリーメールのみなのでお互いの情報は知らない状態です。
この場合は相手が請求を希望したらプロバイダから発信者情報開示請求や損害賠償請求が自宅に届いたりする可能性はあるのでしょうか。
可能性は低いでしょう。また、ホテル代や交通費等について賠償をする意思があるのであれば、それ以上の支払い責任はないでしょう。
発信者情報開示等が認められる可能性は低いかと思われますし、金額的にも弁護士を立ててくる可能性は低いかと思われます。
ご回答ありがとうございます。少し安心できました。
ただこのまま支払う方法を与えてもらえずメールのやり取りをしなければならないでしょうか?もう一ヶ月はこのやり取りをしていて本当に病みそうです。支払わないでフリーメールのアカウント削除や返事を無視したら本当に弁護士をたててきそうな勢いです。この投稿すら見つけて逆上するのではないかと不安でしかありません。
こちらはもうお会いする事が怖いので会う事だけはお断りし続けてる現状なのですが会う以外の選択肢がない現状です。
長文の相談で大変厚かましいですがご教授お願いいたします。
直接会うのが難しいのであれば、弁護士を立てるという選択肢もあり得ますが、その場合は費用がかかってくる問題ですので、慎重にご検討された方が良いかと思われます。
メールでのやり取りについては、対応せず、受信を拒否するという選択肢もあり得るでしょう。