離婚裁判中の死亡について
現在離婚裁判中です。
もう3年目になります。
私は新築の家と車2台を所有しています。
もし仮に、離婚裁判中に死んだ場合
私の遺産(保険金の受け取りは姉に変更済み)は離婚裁判中の嫁にも権利があるのでしょうか?
子供16歳未満2人です。
離婚が成立していない以上、妻も相続人になります。
場合によっては、妻以外に相続させる内容の遺言を作成しておくとよいかもしれません。(ただ、妻には遺留分があるので、貴方の意思だけでゼロにはできません。法定相続分よりは少なくはできます。)
妻以外とのことですが
友人など赤の他人でもいいのでしょうか!
>妻以外とのことですが
>友人など赤の他人でもいいのでしょうか!
はい、法定相続人以外の方に財産を残すことも可能です。法的には「遺贈」といいます。
わかりました。
やはり遺言書も弁護士さんにお願いした方がいいのか
直筆でも問題ないのか
教えていただけますか?
>わかりました。
>やはり遺言書も弁護士さんにお願いした方がいいのか
>直筆でも問題ないのか
>教えていただけますか?
依頼するかどうかは別として、一度は弁護士に相談なさった方がよいでしょう。
【質問】 現在離婚裁判中です。もう3年目になります。私は新築の家と車2台を所有しています。もし仮に、離婚裁判中に死んだ場合私の遺産(保険金の受け取りは姉に変更済み)は離婚裁判中の嫁にも権利があるのでしょうか?子供16歳未満2人です。
【回答】離婚をするまでは、法律上は夫婦のままです。妻(配偶者)は、1/2の法定相続分を有しますから、半分は妻に相続されることになります。子供は1/2×1/2(2人)ですから、1/4ずつお二人のお子さんが相続することになります。
妻に相続をさせたくない場合には、遺言を作成してお子さんやあなたが受け取りを望む人に相続をさせることは可能であると思います。遺言は、自筆証書遺言といって、要件を守っていれば、自分で作成することも可能です。心配であれば、公正証書遺言といって公証役場で遺言を作成することも可能です。
仮に、遺言で他の人に遺贈をしたとしても、妻には遺留分(最低限保証される割合)というのがありまして、1/2(法定相続分)×1/2(遺留分)=1/4は、妻が主張すれば受け取れることになります。
離婚裁判でお願いしてる弁護士さんいるのですが
その相続させたい人が私の好きな人なので
なんか恥ずかしいといいますか離婚裁判中なのに…と思われるのもな…と思って相談出来ずにいます…
そんなの気にしませんか?
【質問1】離婚裁判でお願いしてる弁護士さんいるのですがその相続させたい人が私の好きな人なのでなんか恥ずかしいといいますか離婚裁判中なのに…と思われるのもな…と思って相談出来ずにいます…そんなの気にしませんか?
【回答1】弁護士は、いろいろな事案を見ているので、ちょっとやそっとのことで驚くことはありませんので、依頼をしている弁護士のかたに率直に相談をして頂いて構わないと思います。
>離婚裁判でお願いしてる弁護士さんいるのですが
>その相続させたい人が私の好きな人なので
>なんか恥ずかしいといいますか離婚裁判中なのに…と思われるのもな…と思って相談出来ずにいます…
>そんなの気にしませんか?
気になさる必要はないでしょう。遠慮せずに相談した方がよいです。
ありがとうございました。