娘夫婦が離婚した場合のリフォームローンと生活費の手続きについて

娘夫婦と同居をする事となり、娘婿がリフォームローンを組みリフォームをしました。自宅の所有者は自身です。
ところが、娘夫婦に離婚の話しが持ち上がり、婿が家を出て行きました。その後、連絡が付かない様です。
このまま、娘夫婦が離婚となった場合、リフォームローンはどうなるのでしょうか。
 また、生活費をもらえていない様ですが、請求を含めてこの後離婚するならば、どのように手続きを進めたらよいのでしょうか。ご教授願います。

正確には、リフォームローンの契約書等を拝見する必要がありますが、リフォームローンの債務者になっているのが娘婿のみであり、娘さんやあなたが保証人•連帯保証人になっておらず、自宅不動産にリフォームローンの担保が付いていないのであれば、リフォームローンの会社に対して支払義務を負っているのは娘婿のみの可能性があります
 ただし、離婚した場合、リフォームしたことで自宅の価値が増加した分やリフォームに支出した費用等の名目で、娘婿が返金や支払を求めてくる可能性はあります。

 生活費については、離婚時までの婚姻費用を求めて行くことが考えられます。当事者間での話し合いが難しい場合であれば、管轄の家庭裁判所に婚姻費用分担を求める調停を申し立て、裁判所で決定してもらう方法もあります。

 お困りでしょうから、一度、娘さんと一緒に、お住まいの地域等の弁護士に個別に問い合わせ、直接相談してみてもよろしいご事案かと思います。