金銭的に厳しい状況での慰謝料請求における強制執行の可能性について

不貞相手の配偶者の弁護士から不貞慰謝料の請求が来ており、最初の請求が300万、金銭的に厳しい事情を伝えると最初に20万円、分割で月々15,000円という条件を提示されました。
合意しようとすると方針が変わったので裁判しますと急に対応が変わってしまいました。

現状で全くお金がなく借金の返済や子供の学費で生活も困難な状況なのですが、その場合でも強制執行で給与の4分の1が差し押さえにあうことはあるのでしょうか。

そうなると子供の学費が払えなくなってしまいます。

4分の1が差押の上限額ではありますが、必ず上限まで差押が認められるわけではありません。

4分の1を差し押さえられた場合に生活に支障が出る場合その旨を伝え、差押禁止債権の範囲の変更を裁判所に申し立てることで、差押額を変更することが認められるケースもあります。

わかりました、ありがとうございます