不倫発覚後の接触について

不倫がバレて不倫相手の配偶者と今後連絡は一切しないと約束をしましたが、一度連絡をしてしまいました。
示談書を交わす前の話でメールや電話でのやりとりのみでの話ですが、これをペナルティとして慰謝料に加算するという相手方に対してこちらが拒否することはできるのでしょうか?

経緯や前後関係など詳細が不明ですが、示談書において接触禁止の約束をしていたのであれば、それに違反した場合、違反の態様や内容等によっては、それに応じた慰謝料が加算され得るところです。
なお、接触禁止条項を設ける場合、それに違反した場合の違約金を定めておくことがあり、公序良俗に反するような高額でない限りは、そのような違約金条項も有効だと考えられています。

示談書を作成する前の話でとりあえず口約束というか、バレたその日から
不倫相手の奥さん「今後連絡することや会うことはしないでください」
不倫当事者「はい」
というようなやりとりがメールや電話であったのみの状況で一度連絡をしてしまいました。
それに対するペナルティで、本来の慰謝料にプラスする形で不倫相手の奥さんが示談書を作成しようとしております。
示談書を作成する前であれば法的な効力はないのでしょうか?

>一度連絡をしてしまいました。
>それに対するペナルティで、本来の慰謝料にプラスする形で不倫相手の奥さんが示談書を作成しよう
>としております。
>示談書を作成する前であれば法的な効力はないのでしょうか?

一度連絡をしたということですが、その連絡内容にもよると思います。不貞の延長線上にあるような内容のやり取りであれば、増額事由になり得るかと思います。他方、事務的・形式的なやり取りにとどまるようであれば、必ずしも増額事由にはならないように思います。
なお、口約束程度で、客観的に証拠化されておらず、違約金についても明確になっていなかったとしても、当事者・関係者の間では、もう連絡をしないことについての確認が共有されていたようなので、仮に増額事由になり得るようなやり取りをしてしまったような場合は、多少の増額を踏まえて示談をした方が紛争の長期化を回避できるのではないかとは思います。

相手方から示談書が提示された後に、弁護士に個別に相談してみた方がよいかもしれません。